受配者指定寄付金制度

寄付金の税制上の優遇措置について(法人・団体用)

法人様からのご寄付につきましては、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。 損金算入にあたっては特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)とがあります。

特定寄付金(特定公益増進法人)
(当該年度の寄付金が貴社の損金枠内で賄える場合)

1. この寄付金による損金算入は、本校発行の「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きがきます。

2. 上記の書類は、月締めで翌月の中旬に発送させていただきますので、ご了解の程お願い申し上げます。お急ぎの場合はご連絡下さい。

[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2

(注) 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、一般寄付として損金算入ができます。

[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4

※詳細については国税局ホームページ「特定公益増進法人に対する寄附金」をご参照ください

受配者指定寄付金(当該年度の寄付金が貴社の損金枠を超える場合)

1. 日本私立学校振興・共済事業団 宛の『寄付申込書』を提出して頂く必要がありますので、振込まれる前に必ず本校事務局までご連絡ください。

2. 減免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団 発行の「受領書」が必要です。私学事業団から発行され次第お送りいたします。

3.日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」は、本校へのご入金の約1カ月後となります。このため、決算日まで1カ月以内の期間にご入金いただく場合は、当該年度の損金算入ができなくなる場合がありますのでお早めにご手続下さい。

※詳細については「日本私立学校振興・共済事業団ホームページ「私立学校等へ寄付をお考えの方」を参照ください