受配者指定寄付金制度
寄付金の税制上の優遇措置について(個人用)
この寄付金は「特定公益増進法人」に対する特定寄付金となり、寄付翌年の確定申告の際、下記で計算した所得税法上の寄付金控除の優遇措置が受けられます。寄付者は税額控除制度と所得控除制度のうち、どちらか一方の制度を選択して活用することが認められています。
寄付金控除の手続きは、本校よりお送りする(注1)「寄付金受領証明書」及び「税額控除に係る証明書(写)」か「特定公益増進法人であることの証明書(写)」のどちらかを添えて確定申告を行うこととなります。
(注1)寄付金受領証明書等の書類は、12月上旬に発送させていただきますので、ご了解の程お願い申し上げます。なお、再発行はできませんので確定申告まで大切に保管下さい。
※ 寄付金受領証明書は入金時の名義人に発行し、他の名義では発行することはできません。税務上の優遇措置を受けるときは、確定申告をされる方と寄付金受領証明書の宛名が一致している必要がありますのでご注意ください。
税額控除
- 税額-税額控除額
-
※寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、
小口の寄付にも減税効果が大きくなります。
- 税額控除額 =
-
〔(寄付金額(特定寄付金)又は年間所得金額40%のいずれか低い方)-2,000円]×40%
※税額控除額は所得税額の25%が限度となります
所得控除制度
- 〔所得金額-所得控除額〕× 税率 = 税額
- ※所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い方の減税効果が大きくなります。
- 所得控除額 =
- 〔寄付金額(特定寄付金)又は年間所得金額40%のいずれか低い方]-2,000円
(ご参考)寄付金による所得税還付目安表
(単位:円)
課税される所得金額 | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寄付金額(年間) | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 |
10,000 | 3,200 | 800 | 3,200 | 1,600 | 3,200 | 1,840 |
50,000 | 19,200 | 4,800 | 19,200 | 9,600 | 19,200 | 11,040 |
100,000 | 39,200 | 9,800 | 39,200 | 19,600 | 39,200 | 21,100 |
200,000 | 50,625 | 19,800 | 79,200 | 39,600 | 79,200 | 41,100 |
300,000 | 50,625 | 29,800 | 119,200 | 59,600 | 119,200 | 61,100 |
500,000 | 50,625 | 49,800 | 143,125 | 99,600 | 199,200 | 101,100 |
1,000,000 | 50,625 | 99,800 | 143,125 | 199,600 | 243,500 | 201,100 |
※上記の還付額目安表は、個々の家族構成や所得状況等により異なりますのであくまで参考としてお使いください。
※確定申告に係る詳細につきましては、所管税務署にお問い合わせください。