学校管理下での災害に関する給付について
学校管理下での災害に関する給付について[日本スポーツ振興センターの手続きについて]
本校では、学校管理下で発生した事故による負傷やその他の疾病(法令で定めるもの)の医療費の補助や、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金の給付等の共済業務を行う独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入しています。
学校管理下の災害によりお子様が負傷した場合には、災害共済給付の申請に必要な書類をお届けしますので、大変お手数ですが「生徒災害届」を保健室へ提出してください。
関係書類が整っていれば翌月10日までに手続きをします。その後の申請も、書類が届き次第1ヶ月ごとに申請を行い、給付決定した場合は、生徒へ通知文書をお渡しします。
学校管理下の範囲
- 授業中
- 課外指導中
- 休憩時間中(始業前及び放課後を含む)
- 通常の経路及び方法による通学中(交通事故は原則として含まれない)
- 寄宿舎にあるとき(寮の建物及び敷地内のみ)
- 学校以外で課外指導等がおこなわれるとき、その場所と寄宿舎又は住居との間を、合理的な経路及び方法による往復中。
請求に必要な書類
生徒災害届 | 災害の状況を学校に報告する用紙です。 |
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医療等の状況 | 治療を受けた医療機関等で証明していただく用紙です。 |
調剤報酬明細書 | 医師の処方箋に基づき、薬を処方された保険薬局で証明していただく用紙です。 |
治療用装具 生血 明細書 |
装具等を使用した場合に必要です。 用紙下欄にある保護者等の証明について記入をお願いします。 領収書の写を添えて提出してください。 |
高額療養状況の届 | 1ヶ月の医療費が、7,000点(70,000円)以上の医療費の請求の際に必要な用紙です。 |
請求に当たっての諸注意
- 対象となるのは、学校管理下の事故によるもので、総医療費が合計で5,000円以上のもの。
(3割負担の場合、医療機関等の窓口支払いが合計1,500円以上。)
1ヶ月ごとに手続きが必要です。治療を受けた病院ごとに必要となります。 - 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
- 「公費負担医療」「災害補償各法の療養給付」などにより療養の費用の給付を受けた場合は、適用法令等と自己負担額を、保健室までお知らせください。
- 同一の災害の疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
- 審査を経て給付決定がなされます。災害の状況によっては給付を受けられない場合があります。