感染症による出席停止について
感染症の予防について
学校は、多くの子どもたちの集団生活の場であり、学校教育が円滑に実施され成果をあげるためには、学校や保護者が心得ていなければならないことがたくさんあります。学校における感染症の予防もその一つであり、保護者の方にぜひ正しいご理解とご協力をお願いしたいと思います。
校長は、感染症にかかっていたり、かかっている疑いがあったり、又はかかるおそれのある生徒等があるときは、学校保健安全法第19条の規定により、出席を停止させることができるようになっています。この期間は、欠席扱いになりませんので、医師の指導に基づいて療養に専念してください。
下記の「出席停止の手続き」をご確認の上、感染症がなおって登校する場合、
①インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合は、保護者が記入の「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」を
②インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の場合は、医師が記入の「治癒証明書」を
持参の上、担任まで提出してくださいますようお願い申し上げます。
学校において予防すべき感染症の種類
第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
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第2種 | インフルエンザ(H5N1除く)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎(はやり目)、急性出血性結膜炎(アポロ病)、その他の感染症 |
※その他の感染症として:マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナ、ノロウイルスやロタウイルスによる感染性胃腸炎などがあります。
出席停止の手続き
①インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の場合 | |
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【1】 連絡 | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症に感染、感染の疑い・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに学校へ連絡してください。 (「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」に医師から指示された発症日・診断日を記入) 寮生の場合、帰省することを原則とします。 |
【2】 療養 | 医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで家庭療養を行ってください。 (「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」下欄の「発症日からの経過」を記入) |
【3】 用紙記入 | 登校可能な基準になったら、保護者の方が「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」に記入・確認・サインをしてください。 |
【4】 登校 | 「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 罹患報告書」を持参し、担任へ提出してください。 (寮生の場合、帰寮時に寮事務室受付に提示してください。) |
②インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の場合 | |
【1】 連絡 | 学校感染症のうち、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の病気に感染、感染の疑い・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、 速やかに担任へ連絡してください。 |
【2】 療養 | 医師の指導に従い、感染のおそれがなくなるまで、家庭療養を行ってください。寮生の場合、帰省することを原則とします。 |
【3】 登校証明 | 医師の診断により、感染のおそれがなくなりましたら、「治癒証明書」に記入してもらってください。 |
【4】 登校 | 「治癒証明書」を持参し、担任までお出しください。 |
感染症の種類と出席停止の期間の基準
学校保健安全法施行規則に定められている学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準は、下記のとおりです。
出席停止の期間は、病状により個人差もありますので、合併症の起こらないように十分休養し、元気になって登校するようご留意ください。
類 別 | 対 象 疾 病 | 出席停止の期間の基準 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1) ※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(H5N1除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺、又は、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 感染のおそれがないと認めるまで※「その他の感染症」は、原則、受診後3日まで |